平成20年度税制改正まとめ
かれこれ3ヶ月近く前のことになりますが、平成20年度の税制改正法案が成立しました。すっかり忘れていたので、備忘録として証券税制に関するところだけちょっとまとめます。
改正点は以下の通りです。
1)上場株式等の配当・譲渡所得に対する課税
上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽率減税率10%の適用期間は平成20年12月23日まで。但し、経過措置として平成21年から平成22年までの2年間、配当等のうち年間100万円以下の部分と譲渡益のうち年間500万円以下の部分について、10%の税率が据え置かれる。
2)上場株式等の配当所得と譲渡損失との損益通算の特例の創設
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合には、上場株式等の譲渡損失と損益通算を行うことが可能に。
これで少し税額を減らすことができますね^^。
3)公募株式投資信託の課税方法の変更
平成21年1月1日から、公募株式投資信託の解約差益・償還差益は配当所得ではなく、譲渡所得とみなされる。
これでさわかみファンド等、解約請求による換金のみしか受け付けていないファンドの解約差益に関しても、上場株式等の値上がり損や、株式投資信託の買取差損と通算が可能になります^^。
4)個人向け国債の中途換金調整額の変更
平成20年4月15日から、個人向け国債を政府が買い取る際の中途換金調整額が、変動金利型では「過去2回分の税引き前の利息相当額×0.8」、固定金利型では「過去4回の税引き前の利息相当額×0.8」に変更。
これで中途解約しても元本割れすることはなくなりました^^。
以上平成20年税制改革の証券税制に関するまとめでした。
>>続きを読む
[2008/07/09 08:18] 税制 |コメント(0)|トラックバック(1) |URL|TOP▲

