著作権法?
「梅屋敷商店街のランダムウォーカー」からセミナーレポートが全て削除されてしまった。
大変臨場感があり、セミナーに行った気になれる秀逸なもので、毎回とても楽しみにしていたものだけにとても残念である。
もちろん事を荒立てるつもりで書くのではないのだが、著作権法第32条ではこう記述されている。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
また、第39条ではこのようにも定められている。
(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
法律の専門家でもなんでもないが、私個人の見解としては、セミナー内容の転載等について禁止する旨の表示等が無ければ、許されるのではないだろうかと思う。
[2007/01/31 17:59] その他 |コメント(0)|トラックバック(0) |URL|TOP▲

